1 「感染拡大防止協力金等コールセンタの新規開設」
飲食店等を対象とした営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金、休業要請等と行う
大規模施設に対する協力金および休業の協力を行う中小企業等に対する支援金についての
相談・問い合わせ専用コールセンターを新規に開設します
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
令和3年6月30日(水曜日)~ 毎日9時00分~19時00分(毎日)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/18/14.html
2 「妊産婦支援延長」
令和2年9月より実施していた、分娩前のウイルス検査費用助成の期間を
令和3年10月31日まで、感染者への相談支援の期間を令和4年1月31日まで延長します
◯ウイルス検査費用の補助(一回に限り上限20,000円)
相談先:かかりつけ参加医療機関
◯コロナ感染が認められた妊産婦への訪問・電話によるケア・助言
相談先:特別区・八王子市・町田市→お住まいの区市保健センター等
上記以外市区町村→福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子保健担当
(03-5320-4368)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/08/23.html
3 「東京都中小企業者等月次支援給付金」
緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が
減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に支給金額を上乗せするとともに、
国の対象要件を緩和し、支給対象を拡大して、都独自に給付します。
(詳細は7月上旬に開設予定のポータルサイトにてお知らせいたします)
問い合わせ先:産業労働局商工部調整課 (03-5320-4672)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/07/25.html
4 「業態転換支援申請受付期間・助成対象期間を延長」
東京都内で飲食業を営む中小企業者・個人事業主を対象とした、新たにテイクアウト・
宅配・移動販売を開始する際の初期経費等助成事業に関し、最終受付日を令和3年6月
20日から10月31日に、助成対象期間を同8月31日までから12月31日までに延長しま
した。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/07/documents/32_01.pdf
5 「宿泊施設に対する支援事業を拡充」
・宿泊施設が非接触型サービスの導入や施設整備等の新型コロナウイルス感染症対策を
行う際の経費を補助します
・宿泊施設の新たな需要を開拓するため、宿泊事業者が企画する新たな滞在プランの提供
に係る環境整備の取組を支援します
問い合わせ先:産業労働局観光部受入環境課(03-5320-4802)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/07/29.html
6 「特別休暇制度等の整備に取り組む中小企業に専門家を派遣」
新型コロナウイルスワクチンの接種及びそれに伴う事由を理由とした特別休暇制度等の
整備に取り組む都内の中小企業等に対し、無料で社会保険労務士を派遣し、助言等を行い
ます。
問い合わせ先:事業内容→産業労働局雇用就業部労働環境課(03-5320-4649)
申請方法→労働相談情報センター事業普及課(03-5211-2248)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/07/22.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/kansensho/2019-nCoV/houshin0619.html
文教委員会(令和2年7月20日)
Q1) 「私立幼稚園の新型コロナウイルス感染症対策支援事業の拡充について」
私立幼稚園では、園児や保護者、そして教職員を新型コロナウイルス感染症から守るためにさまざまな対策を進めており、これまでにない新たな費用もかかっている。
東京都に対してさまざまな要望も出ていると思うが、幼稚園の現場からどのような声が寄せられているのか伺いたい。
A
私立幼稚園からは、感染症対策を徹底するため、マスク等の保健衛生用品の購入経費を初め、保育室や遊具等を消毒するための経費が予想以上にかかって負担になっているといった声が寄せられている。
Q2)「幼稚園の感染拡大防止対策について」
関係者に感染者が出た場合、速やかに幼稚園に届け出るということが何よりも優先をされるが、その際の対応を含め、感染拡大防止について、都と区市町村、そして幼稚園との連携をさらに強化する必要があると思う。
現在の取り組み状況について伺いたい。
A
各園の設置者に対して、文部科学省が作成した学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルや東京都教育委員会のガイドライン等を通知し、取り組みをお願いしている。
万一、私立幼稚園で園児、教職員等の感染が判明した場合、設置者はこれらのマニュアル等を踏まえて、保健所の指導のもとに、種々の感染症拡大防止のための措置を行うことになる。
また、感染等の情報を、設置者から所轄庁である特別区や市を通じて都に報告をいただく仕組みとなっており、都は、設置者が保健所等の指導に従って適切に対応しているかを確認するとともに、必要な情報提供等を行っている。
定例会 一般質問(令和3年3月8日)
Q1)「緊急事態宣言延長について」
1月8日に発出された緊急事態宣言は、2月8日に1ヶ月間延期され、今回、3月8日に2週間を目途にさらに延長された。
小池知事は、国が期限を2週間程度延長する方針を表明した際に「延長という考え方は基本的に都の考え方とも一致する」との発言をされているが、知事は何時の時点で、宣言を延長すべきと決定していたのか。また、延長期間も政府と同じく2週間と考えていたのか。
A
菅総理は今月三日、緊急事態宣言を二週間程度延長されることを表明されたが、これはその時点での一都三県の感染状況、医療提供体制等を十分に勘案された上でのご判断であったと認識をしている。
延長の要否、そしてその期間については、国が感染状況及び医療提供体制等を踏まえて、専門家の意見も聞きながら適切に判断するものだが、一連の流れの中で都内の感染状況の推移、医療提供体制の状況を踏まえ、都民の命と暮らしを守るためにも、基本的に必要な措置と認識していた。
Q2)「病床使用率について」
都と国で重傷者のカウントの仕方が異なっていた点について、改めて確認したい。
これまで都は、確保病床数については国と異なる都の独自基準に沿って報告していたが、この都の基準によると、今年1月、都の重症患者数が確保病床数を上回り、使用率が100%を超える異常値が発生していたのに、この時点では特に対応しなかった。
今回、緊急事態宣言解除の可否を検討する中、都は、宣言解除の判断基準である重症者の病床使用率の考え方を急きょ変更し、使用率を大幅に下げ、この項目がいきなりステージ3相当となったことで、東京都が意図的にデータをいじっているとの疑念を抱かせることになった。
1月には判断基準をそのままにしていたのに、3月になって重症患者の病床使用率を変更した経緯と変更した理由を伺いたい。
A
国と異なり、都は、専門家の意見を踏まえ、現場の実態を反映して、人工呼吸管理またはECMOも使用している患者を重症患者と定義し、モニタリング項目として活用するとともに、この患者を受け入れている病床数と合わせて公表している。
国は、都の定義に加え、診療報酬上のICUやハイケアユニットなどの特定入院料を算定する患者も重症患者としており、都は、国の依頼を受け、この基準による重症患者数を毎週報告している。
今般、国基準の患者を受け入れる病床数について、改めて確認の依頼があったことから、医療機関への調査を行い、二月二十六日に報告した。
今後とも、都基準による重症者数等をモニタリング項目として活用し、国の依頼にも適切に対応していく。
Q3)「宿泊療養施設について」
現在、都が確保している宿泊療養施設の規模と、これまで運営してきた中で明らかになった運営上の課題と対策について伺いたい。
A
都は現在、無症状者及び軽症者向けの宿泊療養施設を14施設、約6千室確保している。
宿泊療養施設への入所は、保健所が判断し、本人の同意を得て決定しているが、宿泊療養を断る方が多く、説得に時間を要していた。また、事前にアレルギーの有無など、多くの事項を聞き取る必要があり、これらも保健所の負担となっていた。
このため、都は、ホームページ等で宿泊療養の利点をわかりやすく周知するとともに、保健所にかわり患者への説明や問い合わせに対応する取り組みを全都で開始した。
また、居室の消毒等を速やかに行うため、入所期間が長い方には居室の階を移動いただくなど効率的な運営にも取り組んでおり、引き続き適切に対応していく。
Q4)「ワクチン接種について」
今回、緊急事態宣言の解除が見送られたという現実を直視し、都として、一日も早いワクチン接種に取り組む必要がある。現在の取り組み状況を伺いたい。
A
都は、対象者を約六十万人と推計している。医療従事者等へのワクチン接種に向け、現在、約六百八十カ所の接種施設を確保するとともに、定められた温度管理などの条件でワクチンを適切に配送するため、運送業者等と共同した仕組みを整備している。
接種希望者が円滑に接種を受けられるよう、都独自の予約システムを開発し、また、今月一日には、副反応等の問い合わせに応じる電話相談センターを開設するなど、体制整備を進めている。
住民接種が円滑に進むよう、ワクチンチームで、区市町村や医師会等と接種に向けたさまざまな課題の把握や調整を行っており、引き続き区市町村などの関係機関と緊密に連携していく。
Q5)「医療従事者への支援について」
医療関係者やエッセンシャルワーカーへの支援が欠かせない。
緊急事態が実質1年以上に及ぶ中、感染防止対策の充実、看護師の方の託児所の確保や、待遇改善といった勤務条件の整備から、風評被害対策まで、様々な取組が行われているが、さらなる長期化に備え、より継続的かつ組織的なバックアップが必要と考える。今後の取り組みについて伺いたい。
A
これまで都は、医療機関に対し、特殊勤務手当の支給や深夜に及ぶ業務に従事する際の宿泊先確保にかかわる経費を補助してきた。
また、感染拡大防止の取り組みの経費を補助することで、医療現場の感染防止対策を進めるほか、医療従事者等への慰労金の支給も行ってきた
新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、医療従事者の負担が増大していることから、特殊勤務手当の支給に対する支援について、本年一月八日の緊急事態措置の開始時に遡り、基準額を三千円から五千円に引き上げるなどの対応を行っており、引き続き、最前線で働く医療従事者を支援していく。
都立、公社病院職員の安全確保に向けた組織的取り組みについて、医療従事者がより一層安全を確保できるよう、来年度から多摩総合医療センター及び荏原病院の病棟を改修するなど施設整備を進める。
また、N95マスクや手袋など防護具の備蓄規模を拡充するとともに、新規採用など感染症対応の経験がない職員に対する研修や訓練を継続して行っていく。
さらに、看護師の負担軽減に向けた病棟清掃委託の拡充や、職員の心理的負担に対する精神科医によるケア等も引き続き実施をしていく。
今後とも、病院経営本部と各病院が一丸となって職員の勤務環境を整備し、他の医療機関では対応困難な患者を積極的に受け入れるなど、医療サービスの充実を図る。
Q6)「営業時間短縮要請の効果について」
飲食店などに営業自粛を要請して協力金の支給を行っている一方、営業自粛要請の対象から外れていても、外出自粛の影響によって、都内の多くの業種・業界も実質的に営業自粛状態に陥り、極めて厳しい経営状態にある。
飲食店の方からは、コロナ対策に万全を期し、懸命の取り組みをしているにもかかわらず、感染源のように言われ続けることへの不満の声も聞こえてくる。
東京都は、飲食店やカラオケ店への営業自粛要請の、感染拡大防止策としての効果を、どのように分析しているのか。
A
昨年八月及び九月の営業時間の短縮要請においては、繁華街における人手が減少し、新規陽性者数にも減少傾向が見られた。また、会食や、いわゆる夜のまちにおける新規陽性者数も大幅に減少した。さらに、十一月下旬からの営業時間の短縮要請においても、多くの飲食店等の事業者のご協力を得た結果、新規陽性者数は一定程度に抑えられており、営業時間の短縮要請は感染者の増加の抑制に効果があったと認識している。
Q7)「感染防止対策の取り組みの発信について」
飲食店等の営業自粛措置が続いているが、感染防止の観点からすると、そもそも飲食店が汚染されているのではなく、来店者が感染防止マナーを守らない振舞いをすることで、周りの方に感染するということではないか。一定の食事マナーを守れば、その危険性を最小限に抑えることもできると聞いている。
今後、緊急事態宣言の解除後も見据え、こうした観点からの取り組み、都民への周知も重要であり、利用者と店舗の双方で感染防止に取り組む必要があることを、都として強く発信すべきと考えるが、知事の見解を伺う。
A
事業者に対しては、基本的な取り組み例をまとめた感染拡大防止ガイドラインを策定し、適切な感染防止策の実施と遵守を積極的に促している。
また、利用者に対しは、記者会見などあらゆる機会を通じ、会食時の注意事項について発信するとともに、これをわかりやすく示したポスターの掲出などを通じて、感染防止策への協力を呼びかけている。
さらに、飲食店等の店舗ごとに従業員の中からコロナ対策リーダーを選任し、マスクの着用や小声での会話など、利用者からの円滑な協力を促す仕組みを検討している。
都民、事業者それぞれが適切な感染防止対策をとりながら経済社会活動を行えるよう、さまざまな取り組みを効果的に発信するなど、今後とも積極的に取り組んでいく。
Q8)「営業時間短縮要請の実施について」
東京都は、改正特措法に基づいて40の店舗に対して時短営業に応じるよう求めたとのことだが、店舗に対する個別の対応の前に、そもそも、知事による営業時間短縮の要請が、都内全域において公平かつ的確に適用されていることが必要である。
そこで、都は、営業時間短縮要請という施策を都内全域で、満遍なく、適切に適用するためにどのような対策を実施しているのか伺う。
A
都は職員に加え、民間委託等も活用し、短縮要請への協力状況の確認を現時点で都内の繁華街を初め、百二十カ所以上の地域で行っており、二十時以降の開店が確認された店舗においては、職員が個別に訪問し、時間短縮への協力依頼を行っている。
個別訪問を実施した後、電話や文書等で改めて依頼を行い、協力が得られなかった店舗を対象に職員が現地確認を行った上で、順次、特措法第四十五条第二項の要請を行うなど、適切な対策を実施している。
Q9)「営業時間短縮要請協力状況について」
飲食店・カラオケ店に対する営業時間の短縮要請に伴い、実態調査も行っているようだが、実態調査の結果と、こうした調査によって、東京の営業自粛の実情をどれほど把握できていると考えているのか。
A
現時点で約四万店舗以上の営業状況を確認し、約九七%の店舗で時短に協力いただいている。
くわえて、区市町村等からの情報提供も活用し、都内における時間短縮要請への協力状況を広範囲にわたり把握をしている。
Q10)「協力金支給の実態と周知について」
国の財政支援制度が変わってくる中、都の協力金支給は、適用範囲も支給対象も支給額も、目まぐるしく変わっている。
次々と制度の内容が改正される中、現時点の協力金の支給状況と関係事業者への周知及び説明の実態について伺う。
A
飲食店等に対し、昨年の十二月十八日からことしの一月七日までの間に要請した営業時間短縮に係る協力金については、先月二十六日に申請受け付けを終了して、現在、申請件数の五割を超える約三万二千件の支給を行っている。
店舗ごとの支給となった一月八日から二月七日までの営業時間の短縮に係る協力金については、先月二十二日からの申請の受け付けを開始し、今月四日から千件を超える支給を行っている。
事業者への周知については、専用のポータルサイトやSNSを通じた発信を行うとともに、区市町村や商工団体、金融機関等を通じて、事業者にリーフレットを配布するなどにより対応している。
Q11)「協力金支給施策について」
協力金に関して、飲食店関連業界や、異業種・業界からは、外出自粛の影響で営業活動が殆ど止まっているのが実態であるとし、飲食店等に限定した要請と協力金のあり方について、強い不満の声があがっている。
施策の効果を都民が実感し、その意義や必要性を多くの都民が納得できることが必要だが、現実には、飲食店への営業時間短縮の要請と協力金支給の効果や内容の妥当性については、多くの方が懐疑的になっているというのも事実ではないか。
都は、営業自粛と協力金支給に関して、行政施策としての妥当性、合理性をどのように考え、そして、他の業種・業界の方も含め、都内事業者の方にとって納得のいく事業になっていると考えているのか。
A
営業時間の短縮要請は、感染リスクが高いとされる飲食店等を対象に行い、そうした要請に全面的に協力いただいた店舗に協力金を支給することで、要請の実効性を確保していると考えている。
飲食店と取引のある事業者等、多くの事業者に感染症の影響が及んでいることから、国は、一時支援金の支給を行うこととしている。今回の緊急事態措置の延長も踏まえ、改めて、一時支援金の支給額の充実や対象要件の緩和を国へ要望していく。
Q12)「一時金支給の取り組みについて」
都として都内事業者を対象に独自の支援策を検討しているか、国の一時金支給の取り組みへの認識と都の今後の取り組みを伺う。
A
都としては、一時支援金について、一都三県で連携して、支給額の増加や申請要件の緩和などの制度拡充を図るよう、改めて国に働きかけていく。
また、これまでも都は、コロナ禍において厳しい経営環境にある中小企業に対して、資金繰りの確保を下支えする金融支援や事業継続を後押しする独自の支援策を行っており、今後ともこうした取り組みを進めるとともに、新しい日常に対応する中小企業の意欲的な事業展開を後押ししていく。
Q13)「緊急事態宣言延長期間中の取り組みについて」
国は、緊急事態宣言延長に伴い、これまで同様1日6万円の協力金を支給するとのことだが、延長された2週間、感染防止対策の取り組みがより実効性あるものになるよう、東京都としても独自の取り組みを行うべきと考える。知事に伺いたい。
A
感染拡大を徹底的に抑制していくため、営業時間の短縮要請などに対し、できるだけ多くの店舗の協力を促して、集中的に人流の抑制を図ることは重要である。
宣言の延長期間中も警察や消防、地元自治体との連携を一層強化し、主要駅の周辺で重点的に呼びかけを実施するとともに、独自の取り組みとして、都と地元自治体がそれぞれのホームページやツイッターなどでこうした取り組みを積極的に発信をしていく。
営業を継続している店舗には、個別訪問などにより、繰り返しの協力、働きかけを行い、それでも応じていただけない店舗については特措法第四十五条第二項に基いた要請などを順次行って、取り組みの実効性を高めていく。
Q14)「協力金の支給対象となる期間について」
「段階的・緩和措置期間」について、この期間はあくまでも「段階的な緩和」ということであり、3月8日から21日までの延長期間中に営業を自粛していたことを前提に、その措置を段階的に緩和するものだと理解している。
そうした措置である以上、この「段階的・緩和」措置の10日間だけ営業を自粛する店舗等を、協力金の支給対象にするのは制度の趣旨に反すると思うが、この点について、都の見解を伺いたい。
A
感染拡大を徹底して抑えるため、緊急事態措置期間と段階的緩和期間において、飲食店等に営業時間の短縮を要請することに伴い、今回、協力金を支給する。
協力金は、この要請の実効性を確保するため、三月八日から三十一日までの全ての期間にご協力いただいた場合に支給することとしている。
Q15)「協力金の支給に合わせた施策展開について」
国は、段階的・緩和措置の間、営業時間短縮を継続した場合、限度額を4万円に引き下げた上で、協力金を支給するとしており、今回、都が提案した補正予算案には、この国負担の協力金に要する予算も含まれている。
営業時間短縮への協力金については、国が要綱を改正して「即時対応・特定経費交付金」を追加したことで、都の負担分は実質的にほぼゼロになっている。
そこで、この4万円に減額された協力金の支給とは別の形で、都としての支援策を検討することは考えていないのか、都の見解を伺う。
A
都はこれまで、経営と金融の両面からさまざまな支援を行い、その充実を図ってきた。無利子融資の制度をつくり、先日からは、その借りかえを可能とし、円滑な資金繰りを後押ししているところである。また、感染症対策の業界のガイドラインにのっとった中小企業の取り組みへの助成を実施し、その補助限度額等の充実を行ってきている。
これらの施策を着実に進め、今後ともコロナ禍における中小企業の経営を支えていく。
Q16)「保健所支援のための職員採用について」
小池知事は、変異株の感染拡大を防止するため、積極的疫学調査を各保健所で取り組むとして、保健師や看護師を40人採用すると発表した。
3月下旬以降順次採用していくとのことだが、実際、保健所にいつごろ配置され、具体的にはどのような業務に取り組むことを計画しているのか、採用人数の規模の根拠も含め、今後の取り組みについて伺う。
A
都は、昨年九月以降、積極的疫学調査などの業務を担う保健師や看護師等をトレーサーとして採用し、都保健所や保健所支援拠点に配置し、保健所の体制強化を図ってきた。
さらに、今般、トレーサーとして新たに保健師や看護師、准看護師、事務職、計四十人の採用に向けた募集を開始した。
具体的な採用時期や配置先等については、今後の感染状況や応募状況などを踏まえながら調整していく。